最終更新:2022年1月25日
第二種貨物利用運送事業事業者の許可を取得した場合、取得後に継続的に負う義務について整理しましたので記載します。なお、貨物利用運送事業法を、以下「法」といいます。また、貨物利用運送事業法施行規則を、以下「施行規則」といいます。
1.事業概況報告書、事業実績報告書の提出義務
・貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年一回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられている(法55条1項)。
・事業概況報告書は、営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されており、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられている。
・事業実績報告書は、一年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出することが義務づけられている。
<参考>
貨物利用運送事業についてのQ&A Q17
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_fr2_000014.html
https://www.mlit.go.jp/common/001179705.pdf
貨物利用運送事業に係る定期報告について
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000007.html
2.変更届出等
・事業計画及び集配事業計画の変更について、国土交通大臣の認可を受ける義務(法25条)。
(※国土交通省令で定める要件に該当するかによって事前届出か事後届出かが異なる)。
・利用運送約款を定め又は変更する場合に、国土交通大臣の認可を受ける義務(法26条1項)
・事業譲渡、合併、会社分割、相続等について認可を受ける義務(法29条、30条)
・事業を休止及び廃止したときの届出義務(第31条)
・運輸に関する協定を締結・変更しようとするときの届出義務(法34条、法11条)
・事業再開、氏名・住所等の変更、法人の役員又は社員の変更の届出義務(施行規則49条)
・運賃、料金の変更の届出義務(貨物利用運送事業報告規則3条)
3.その他業務上遵守すべき義務
・事業の種類別の掲示義務(法27条)
・貨物の集配に係る輸送の安全の確保等に関する義務(特定第二種貨物利用運送事業者)(法32条、貨物自動車運送事業法37条3項)
・差別的取扱いの禁止義務(法34条、法10条)
・名義の利用等の禁止義務(法34条、法13条)
・貨物の荷造り等に関して安全確保措置を講じる義務(法34条、18条2項)
・適正な運営の確保等に関する義務(施行規則2条)
・危険品等の運送の取扱いに関する注意義務(施行規則3条)
<参考>
許可後の留意事項
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000002.html
https://www.mlit.go.jp/common/001096257.pdf
法令遵守チェックシート
https://www.mlit.go.jp/common/000053774.xls