外為法上の対内直接投資等・特定取得に係る届出/報告を遅延した場合の罰則と対応

外国為替及び外国貿易法(外為法)上、外国投資家が対内直接投資等・特定取得を行った際、一定の場合には事前届出又は事後報告を行う必要があります。 この届出/報告(以下総称して「届出等」といいます。)につい...

対内直接投資に係るソフトウェア業・情報処理サービス業に関するいくつかの論点

外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づき、外為法上の「外国投資家」が、日本の会社の株式等を取得する場合、発行会社がいわゆる事前届出業種を営んでいる場合にはあらかじめ事前届出の手続き...

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