裁判関係業務

簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続等であって、簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理を行っています。

「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の事件つき、皆様に代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

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