第一種貨物利用運送事業者が、許可取得後に継続的に負う義務

最終更新:2022年1月25日

第一種貨物利用運送事業事業者の許可を取得した場合、取得後に継続的に負う義務について整理しましたので記載します。なお、貨物利用運送事業法を、以下「法」といいます。また貨物利用運送事業法施行規則を、以下「施行規則」といいます。

1.事業概況報告書、事業実績報告書の提出義務

・貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年一回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられている(法55条1項)。

・事業概況報告書は、営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されており、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられている。

・事業実績報告書は、一年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出することが義務づけられている。

<参考>

貨物利用運送事業についてのQ&A Q17
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_fr2_000014.html
https://www.mlit.go.jp/common/001179705.pdf

貨物利用運送事業に係る定期報告について
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000007.html

2.変更登録・届出等

・登録事項に変更があった場合の変更登録、届出義務(法7条)

・利用運送約款を定め又は変更する場合は、国土交通大臣の認可を受ける義務(法8条1項)

・運輸に関する協定を締結・変更しようとするときの届出義務(法11条)

・事業譲渡、相続、合併等による地位の承継の届出義務(法14条)

・事業を廃止したときの届出義務(第15条)

・利用する実運送事業者等の概要、保管施設の概要、法人の役員又は社員の変更の届出義務(施行規則49条)

・運賃、料金の変更の届出義務(貨物利用運送事業報告規則3条)

3.その他業務上遵守すべき義務

・事業の種類別の掲示義務(法9条)

・差別的取扱いの禁止義務(法10条)

・名義の利用等の禁止義務(法13条)

・貨物の荷造り等に関して安全確保措置を講じる義務(法18条2項)

・適正な運営の確保等に関する義務(施行規則2条)

・危険品等の運送の取扱いに関する注意義務(施行規則3条)

<参考>

登録後の留意事項
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn3_000002.html
https://www.mlit.go.jp/common/001096255.pdf

法令遵守チェックシート
https://www.mlit.go.jp/common/000053774.xls

司法書士・行政書士 司栗事務所代表。日本企業やグローバル企業からの依頼による会社・法人の設立、株主総会、M&A、グループ内再編、独禁法関連、特定目的会社を利用した資産の流動化、金融商品取引業、投資法人(REIT)等に係る登記手続や官公署への届出事務等に多数関与した経験を有する。
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