改正犯収法に関する対応について

改正後の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)が令和6年4月1日付で施行されたことに伴い、司法書士・行政書士は、不動産売買や定款変更等、法で定められた一定の行為又は手続の代理等を内容とする契約を締結する際には、改正前に求められていた本人特定事項の確認に加え、以下の情報を確認することとされました。

・取引目的
・顧客が自然人の場合は職業、顧客が法人の場合は事業の内容
・顧客が法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項

そのため、当事務所に手続をご依頼いただく際には、上記情報の提供につきお願いをする場合がございますのでご了承ください。より具体的には、ご担当者様の本人確認証明書の提供及びオンライン上のフォームへの入力による情報提供をお願いすることとしております。

何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

司法書士・行政書士 司栗事務所代表。日本企業やグローバル企業からの依頼による会社・法人の設立、株主総会、M&A、グループ内再編、独禁法関連、特定目的会社を利用した資産の流動化、金融商品取引業、投資法人(REIT)等に係る登記手続や官公署への届出事務等に多数関与した経験を有する。
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