令和5年6月12日付、商業登記規則の改正がされました。また、当該改正に係る通達が発出されました(令和5年6月12日法務省民商第113号)。
このうち申請人にとって重要なものを取り上げて記載します。
1 外国会社の日本における代表者が法人である場合の添付書面
外国会社の日本における代表者を法人と定めた場合についてです。
当該法人の代表者が登記の申請をする場合、原則として、当該法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)を添付しなければならないとされました。
例外(添付不要となる場合):
・当該法人の管轄法務局に申請する場合
・当該法人の会社法人等番号を記載した場合
2 投資事業有限責任組合の登記
有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合の効力発生登記が認められることになりました。
ただし組合契約書でその旨明記されていることが必要です。
また、無限責任組合員が清算人となる場合において、有限責任事業組合を清算人とする清算人登記の申請も受理されることとなりました。
更に、有限責任事業組合を無限責任組合員とする更正の登記も受理されます。
この場合、組合契約書が登記所に保存されていれば、その旨を記載することにより、当該書面を添付することを要しないとされました。
(投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第8条が準用する商業登記規則第98条)
3 その他
登記所において保存する電磁的記録に関する改正が加わっています。
(商業登記規則第9条の7第3項が準用する同条第1項及び第2項、商業登記規則第17条)