当事務所のミッションとゴール / 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (3)

<前回の投稿はこちら↓> 法律隣接職をもっと活用してほしい。 アメリカでは、司法書士や行政書士に相当する職業は存在しないとされています。 これに対して日本では、弁護士が法律事務全てを担当する体制ではな...

当事務所のミッションとゴール / 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (2)

<前回の投稿はこちら↓> 日本における制度状況との関係 (1)行政書士界における問題 前回の記事で具体例として示したとおり、企業法務に係る法律事務手続専門職になるためには、現在の日本の法制度上は、司法...

当事務所のミッションとゴール / 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (1)

当事務所の業務への想いと、開業して見えてきた業界に対する問題意識について、日々考えていたことをまとめたいと常々思っていました。ようやく、このたび文章の形でまとめることができましたので、公開いたします。...

法律事務所の紹介による商業登記案件に関する、犯収法上の記録作成に関する検討

司法書士及び行政書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)の「特定事業者」として定義されています。そのため、一定の取引に該当する場合には、犯収法上の取引時確認等とその記...

PAGE TOP