「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」(2023年3月22日)の概要

2023年3月22日、法務省から、令和6年(2024年)4月1日に相続登記の申請義務化が施行されるに当たって、負担軽減策を含めた新制度の内容と予定している運用上の取扱い(「マスタープラン」)が公表されました。本稿ではその概要を整理して記載します。

第1 はじめに

相続登記義務化に関して、国民の十分な理解と適切な対応を促すことを目的とする旨が示されています。

第2 新ルールの概要

相続登記義務化の概要が示されています。施行日は令和6年4月1日です。

  • 相続で不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を義務付ける。
  • 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象。施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(猶予期間あり)。
  • 相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続(相続人申告登記)を創設する。

第3 環境整備

以下の方策が記載されています。

  1. 登録免許税の免税措置(令和4年4月1日から開始済)
  2. 登記手続ハンドブックの公開などの情報発信
  3. 法務局や司法書士等による手続案内等の効果的実施
  4. 簡易的手続である相続人申告登記制度について、オンライン申請を認める旨や添付書類の簡素化等の配慮を検討する旨。

第4 運用方針の決定

1.過料通知およびこれに先立つ催告

登記官が過料通知を行うのは、申請義務違反者に対して催告したにもかかわらず、正当な理由なく申請がされないときに限る(=催告を受けて申請がされた場合には過料通知は行わない)、という方針が示されています。

2.登記官による相続登記の申請義務違反者の把握方法

登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報によることが示されています。
具体例として、所有権移転登記申請があった場合において、遺言書や遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても遺贈・承継または取得させる旨が記載されていたとき、といった例が挙げられています。

3.「正当な理由」があると認められる場合の過料通知の扱い

登記申請をしないことに「正当な理由」があると認められる場合に過料通知は行わない旨が示されています。
「正当な理由」があるとされる具体例として、相続人の把握に時間を要する場合、不動産の帰属主体が不明確な場合、申請人が重病・DV被害者・経済的困窮者である場合等が挙げられています。

第5 周知広報

自治体や資格者団体と連携した一段と細やかな周知・広報に取り組む旨が示されています。

参考資料

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

マスタープランの概要
https://www.moj.go.jp/content/001393076.pdf

マスタープラン本文
https://www.moj.go.jp/content/001393077.pdf

登記手続ガイドブック
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

司法書士・行政書士 司栗事務所代表。日本企業やグローバル企業からの依頼による会社・法人の設立、株主総会、M&A、グループ内再編、独禁法関連、特定目的会社を利用した資産の流動化、金融商品取引業、投資法人(REIT)等に係る登記手続や官公署への届出事務等に多数関与した経験を有する。
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