会社や法人の代表印(法務局届出印)について、よくある質問などを整理しました。
会社や法人は必ず代表印を作成しなければならないのか。
以前は、設立登記をするにあたり印鑑の届出が義務づけられていましたが、令和3年2月15日から、登記の申請をオンラインで行う場合は、登記所への印鑑の提出が任意になりました。
参考:
法務省民事局
商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00070.html
印鑑の中の文字(印影)は何でもよいのか
登記手続上は、特に印影に関する制限はありません。
印影について登記手続上は制限はないものの、あまり奇抜な印影にしてしまうと、取引先の信用を得られるかという問題は別にありますので、ご注意ください。
どんな印鑑でもよいのか
上記の印影も含め、材質や形についての規定はありません。ただし、唯一あるのがサイズについての制限です(次項参照)。
印鑑の大きさはどうすればよいか。
「印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。」(商業登記規則第9条第3項)とされていますので、サイズ制限がある点に、ご注意ください。
要するに、丸印の場合、直径を10mm~30mmにしろということです。
商号(会社名)が変わったが、印鑑は前の商号のままでもよいか
上述のとおり、印影についての制限はないため、登記手続上は問題ありません。
たとえばSPC(買収取引のため等に設立するペーパーカンパニー)において、商号と印影が一致していない会社を過去に見かけたことがあります。
もっとも、対外的な取引に使用する場合に、取引先の信用が得られるかという問題は別にありますので、この点も含めてご検討ください。
株式会社の印鑑の文字(印影)はどうするのが一般的か
実務上は、丸印で、外周部に会社名、内側に役職を示す文字(「代表取締役印」)などを入れることが一般的です。
合同会社の印鑑の文字(印影)はどうするのが一般的か
丸印で、外周部に会社名、内側に役職を示す文字などを入れることが一般的です。
内側は、「代表社員之印」とすることが一般的ですが、職務執行者がいる場合は、「職務執行者印」とする場合もあります。
合同会社の代表者の肩書については下記もご参照ください。
銀行印やゴム印も作った方がよいか
法的に必須なのは法務局届出印のみですが、銀行印や、住所や代表者名も入ったゴム印(ゴム判)もあわせて作られる会社様もいらっしゃいます。