論考・記事

士業法人(弁護士法人や司法書士法人等)の社員の資格変更
2024.02.20

弁護士法人や司法書士法人等、いわゆる士業法人の登記で、社員の資格が「社員→代表社員」または「代表社員→社員」に変更する場合の登記原因は「代表権付与/代表権喪失」ではなく「資格変更」となります。

例えばこのようなケースでは既存の社員につき「資格変更」として登記する場面が生じます。

1.設立時には社員1名のみであった。
2.その後社員1名を追加した。
3.代表社員は定款に氏名を記載する形で選定しており、既存の社員は代表社員、新規社員は(代表権のないヒラの)社員となった。

なお、弁護士法人について上記のケースで一般的に必要となる登記申請の添付書類は、以下のとおりです。(※あくまで弁護士法人の場合です。他の士業法人の場合は異なる場合がありますので、法人ごとにご検討ください。)

・社員の同意書(又は決定書)
(※社員加入及び定款変更を決定したもの。通常は総社員同意書だが定款に別段の定めがある場合はその定めに従って同意/決定したもの。)

・原本証明付定款
(※社員加入及び定款変更の要件につき定款に別段の定めがある場合のみ)

・代表社員の選定を証する書面
(※定款に直接代表社員の氏名を記載している場合は定款、社員の互選によって選定することとされている場合は互選書等)

・委任状
(※代理人によって登記申請をする場合のみ)