合同会社の登記事項を、一覧表形式に整理しました。合同会社で、これらの事項に変更が生じたときには原則として変更から二週間以内に登記申請をする必要があります(会社法第914条、第915条)。
株式会社に比べると登記すべき事項は少なく、役員(社員)の任期は通常はないため、変更登記が必要になる場面は多くありません。
しかし、予定されている手続きや変更について登記手続が必要になるか不明な場合など、迷う場合はご遠慮なく司法書士にご相談ください。
目的 |
商号 |
本店及び支店 |
会社の存続期間、解散の事由 |
資本金の額 |
業務執行社員の氏名(名称) |
代表社員の氏名(名称)、住所 |
職務執行者の氏名、住所 |
公告方法 |
電子公告のURL、電子公告ができない場合の予備的公告方法 |