論考・記事

株式会社の登記事項
2023.03.10

株式会社の登記事項を、一覧表形式に整理しました。株式会社で、これらの事項に変更が生じたときには原則として変更から二週間以内に登記申請をする必要があります(会社法第911条、第915条)。

登記すべき事項はかなり多く、多くの方に理解していただけるように、法律の表現をできるだけ簡素に調整しました。
それでも正直読む気がしないか、読んでも意味がわからないという方も多いかと思います。
予定されている手続きや変更について登記手続が必要になるか不明な場合など、迷う場合はご遠慮なく司法書士にご相談ください。

目的
商号
本店及び支店
会社の存続期間、解散の事由
資本金の額
発行可能株式総数
発行する株式の内容
(種類株式発行会社のみ)発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
単元株式数
発行済株式の総数、その種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
株主名簿管理人の氏名(名称)、住所、営業所
新株予約権の数、内容等
電子提供措置をとる旨の定款の定め
取締役の氏名
代表取締役の氏名、住所
取締役会設置会社であるときは、その旨
会計参与の氏名(名称)、計算書類等の備置き場所
監査役設置会社である旨
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨
監査役の氏名
監査役会設置会社であるときはその旨、社外監査役
会計監査人設置会社である旨、会計監査人の氏名(名称)
一時会計監査人の氏名(名称)
特別取締役に関する事項
監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び
①監査等委員である取締役、それ以外の取締役の氏名
②社外取締役
③重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定め
指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び
①社外取締役
②各委員会の委員及び執行役の氏名
③代表執行役の氏名及び住所
取締役等の責任の免除についての定款の定め
非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定め
貸借対照表の内容の公告URL
公告方法
電子公告のURLと、電子公告ができない場合の予備的公告方法