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【対内直接投資等】輸出貿易管理令別表第一の中欄の整理表
2025.09.30

外為法上の対内直接投資等にかかる事前届出業種を定めた、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 第5号において、
「輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物 大分類E―製造業」
が対象とされていますので、経済産業省の資料をベースに、対象の貨物を整理した資料を作成いたしましたので、公開します。

輸出貿易管理令 別表第一

※本資料は当事務所が依頼者の皆様への説明用に独自に作成したものであり、その内容について経済産業省等の官公署の確認は得ておりません。
また、法改正により、最新の情報が反映されていない可能性がありますので、ご留意のうえ、あくまで参考としてご利用ください。