ファンドによる適格機関投資家(QII特例業務の届出ではなく、QII)の届出の可否及び手続について解説します。
1.ファンド自体が適格機関投資家の届出を提出できるか
ファンドが届出をする場合は、定義府令(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令)10条第1項第23号ロの種別の届出をすることになろうかと思います。
しかし、同号における届出主体は「業務執行組合員等」とされておりますので、ファンド自体を届出者とすることはできません。あくまでGP名義で届出をすることになります。
金融庁のパブリックコメント(p.25 No.32)においても、組合自体に法人格がないため、組合自体は適格機関投資家の届出ができない旨明記されています。
Q. 民法上の組合の業務執行組合員が、例えば銀行などの適格機関投資家である場合、当該組合契約に係る取引を行う民法上の組合が適格機関投資家としての届出を行う必要はないと理解してよいか。
A. 定義府令第10条第1項第23号ロ・第24号ロの要件は、法人又は個人としては同項第23号イ・第24号イの要件は満たさないものの、民法組合等に係る出資対象事業における有価証券投資を通じて「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験」を得ている業務執行組合員等である法人又は個人について、当該民法組合等の業務執行組合員等として行う取引に限って、適格機関投資家となることを認めているものです。したがって、業務執行組合員等が銀行や金融商品取引業者等であることにより、そもそも適格機関投資家である場合には、同項第23号又第24号の規定による届出を行う必要はないものと考えられます。
https://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/00.pdf
なお、ご指摘の民法組合等の組合自体は法人格がないため、民法組合等の組合自体は適格機関投資家になることはできない点に、留意が必要と考えられます。
2.届出に際して一般的に必要となる情報等
・ファンドのGPが届出をする場合は、当該GPが保有する有価証券の残高が10億円以上との要件が必要です。そのため、届出を行う場合には、商号、本店等の基礎情報を届出る必要があるのは勿論ですが、有価証券の残高を確認のうえ届け出る必要があります。また、届出者がどのファンドのGPなのかを明確にしたうえで届出することも必要となり、この情報は登録情報として縦覧の対象となります。
・非居住者等が届出を行う場合においては委任状等が必要となります(定義府令10条12項)。
・その他、原則として添付書類は不要ですが、届出内容次第では、当局から有価証券の残高証明書等の追加資料を求められる場合もあるようです。
3.おわりに
当事務所では適格機関投資家等特例業務の届出をはじめ、各種金商法上の届出書の作成・提出等に対応が可能です。ご相談事項等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。