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会社設立時における資本金の額はいくらにすれば良いか
2023.11.09

新しく会社を設立するときには、資本金の額を決めて、登記をしなければなりません。

資本金の額をいくらにすればよいかは、正解がないため、司法書士や法務局が決められることではなく、会社(代表者)自身で決めなくてはいけません。

金額を決めるうえで、いくつか司法書士側でアドバイスできる考慮要素を挙げてみますので、参考にしていただけたら幸いです。

資本金は信用

資本金は、会社に融資をしたり、会社と取引をする取引先のために、一定の財産をプールしておく制度です。会社の出資者(株主)は、勝手に資本金を引き出して、株主に配当してはいけないことになっています。

つまり、資本金の額が多ければ多いほど、融資をした人や、取引先は安心して取引ができます。

この観点からは、資本金の額は多い方がベターです。

許認可の制限がないかも確認

例えば、金融商品取引業者は、最低資本金を5000万円(条件によっては1000万円)以上にすることが法律で求められています。このように、各種許認可の関係から、資本金額を一定以上にする必要がないか、確認することが必要です。

当面の運転資金

会社を設立する場合は、最初に資本金と資本準備金の合計額を発起人(株主になる人)から払い込んでもらう必要があります。設立当初は、基本的にこの払込金しか会社の財産がありませんので、これを会社の運転資金として事業をすることになります。

そのため、当面の運転資金としていくらくらい必要かを見積もって、金額を設定するのが良いでしょう。目安ですが、3~6か月分くらいの運転資金を資本金として設定する場合も多いようです。

税務面も考慮を

会社設立時の資本金を1000万円未満に設定すると、消費税や法人住民税の節税が可能となるなど、資本金の額は税務面の影響もあります。(詳細は税理士等の税務アドバイザーにご確認ください。)

また、設立時の払込金のうち、半額までは資本準備金にすることができます。設立登記の登録免許税は、株式会社の場合、資本金の額の0.7%(ただし計算結果が15万円未満の場合は15万円)です。一部を資本準備金にすることで、登録免許税額を節税できる場合があります。

一度決めた資本金の額を変更するのは少し手間です

資本金の額を変更する場合、株主総会の決議等、会社法上必要になる手続きを経たうえで、変更登記手続もする必要があります。特に減資の場合は、会社債権者への1か月以上の公告が必要になるなど、ある程度の時間がかかりますので、設立時の資本金の額はよく考えて決めることがオススメです。