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法定相続情報一覧図の作成についての実務覚書
2023.09.20

法定相続情報一覧図の作成方法については、法務局が案内ページで資料等を公開しています。しかし、作成にあたり注意すべき事項が記載例のExcelファイルに散逸的に記載されており、一般市民に対してフレンドリーでないと感じましたので、本稿で主な注意点をまとめて記載します。

<実質面>

(1) 最も大事な基本ルール

たとえ被相続人の配偶者や子であった者でも、相続開始の時において相続人でない者は記載は不要です。また相続放棄の有無や遺産分割協議の結果、相続分なども記載は不要です。

(2) 続柄の表記

①基本ルール

戸籍に記載される続柄(被相続人との続柄)を記載することとされています。

※被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」、「長女」、「養子」などとします。

※戸籍に記載される続柄では表記することができない場合、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とします。

②代襲相続がある場合

被代襲者については「被代襲者(●年●月●日死亡)」などと記載し、代襲者については、続柄を例えば「(孫・代襲者)」などとします。記載するのを忘れがちです。

③申出人の記載

申出人となる相続人は、「(申出人)」と記載します。

(3) 住所の記載

①相続人

記載するかは任意です。記載する場合は、住民票の写し等にあるとおり記載するとともに、その住民票の写し等を提出します。

②被相続人

被相続人の最後の住所は、住民票の除票(又は戸籍の附票)により確認して記載します。最後の本籍の記載は任意です。ただし、住民票の除票等が市区町村において廃棄されている場合は、被相続人の最後の住所の記載に代えて最後の本籍を必ず記載することとされています。

<形式面>

(1) 「以下余白」

チャート形式の一覧図と、作成日・作成者の枠の間に「以下余白」を入れることとされています。(必須ではなさそうにも見えますが、法務局的には入れてほしいようです。)

(2) 用紙

A4縦の用紙を使用します。

(3) 余白

下から約5cmの範囲に認証文が付されるため、可能な限り下から約5cmの範囲には記載をしないようにします。