論考・記事

役員全員を解任する事案についての登記手続上の留意点
2023.09.12

会社又は法人の役員全員の解任、及びその変更登記手続について、実務上の留意点等をまとめました。なお、特にことわりのない限り、以下株式会社を前提に解説します。

辞任か解任か?

まず、役員を辞めさせるという意味では、辞任してもらうのでも、会社側から解任するのでも、どちらでも大差がないように見えます。しかし、株式会社においては、会社側から一方的に役員を解任した場合、解任された者は、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条1項)。※ただし、その解任について正当な理由がある場合は除きます。

したがって、解任対象者との交渉が可能なのであれば、解任は最後の手段と位置付けた方が望ましいです。役員に自発的に辞任をしてもらう方が、損害賠償請求を受けるリスクは抑えることができるためです。

実際、実務上も、株主総会当日まで辞任か解任かの綱引きとなる場合もあります。辞任パターンと解任パターンとで議事録を両方準備しておく、というようなこともあります。

強制的に解任をしたい場合の手続きは?

役員から任意に辞任してもらうことが期待できない場合は、株主総会決議により役員を解任することを検討することになります。

実務上は、取締役からの任意の株主総会招集が期待できない場合も多く、株主から株主総会の招集請求(会社法297条)が行われることも多いです。裁判所の許可を得て強制的に招集をする(同条4項)事態に発展することもあります。子の場合、同時に、招集手続及び決議の方法の適法性を担保するため、検査役の選任申立てがあわせて行われることも多いです(会社法306条)。

なお、一人株主の場合は、株主総会の招集が問題になることは考えづらく、例えば株主提案による株主総会書面決議(会社法319条)により解任することも考えられるところです。

株主総会の解任決議に関する注意点

(1)特別決議

取締役の解任については、いわゆる普通決議で可能ですが、以下の役員の解任は特別決議が必要となりますので、注意が必要です(会社法309条2項7号参照)。※特に注意が必要なのは監査役です。

・累積投票により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・監査等委員である取締役
・監査役

(2)議事録の記載事項

解任された監査役は、株主総会において意見を述べることができます(会社法345条4項によって準用される同条1項)。そして、意見が述べられた場合は、株主総会議事録にその旨を記載する必要があります(会社法施行規則72条3項3号ニ)。特別決議が必要な点とあわせて、議事録の記載にも注意が必要です。

登記手続に関する注意点

会社又は法人の役員全員の解任を内容とする登記申請については、通達が出ています。(令和2年3月23日法務省民商第65号「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」)

(1)通達の要旨

  1. 通常と異なり、解任登記の完了後に、法務局から本店宛に普通郵便で通知がされる。
  2. 登記完了前に、解任された役員は、法務局に対して、登記申請書・添付書類の閲覧を求めることが可能。
  3. 登記完了前に、解任された代表者から、登記申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合は、法務局が登記申請の審査資料とできる。
  4. 登記完了前に、解任された代表者から、登記申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分申立てを行った旨の上申書が提出された場合は、登記が留保される場合がある。

(2)通達について留意すべき事項

いくつかありますが、実務上特に重要だと考えられるものは以下のものです。

・一部の役員の解任を内容とする登記申請があった場合であっても、申請権限等に疑義がある事案(「申請疑義事案」)と判断される場合は、役員全員解任事案と同様に取り扱われる可能性がある。

・持分会社の社員の変更についても、申請疑義事案と判断される場合は、同様に取り扱われる可能性がある。

・「申請疑義事案」の例としては、次のものが挙げられている。

  1. 先行する登記申請関係資料に、申請人が代表者の地位にないことを示す資料(仮処分決定書等)が含まれていることを登記官が認識しており、申請権限に疑義がある場合。
  2. 登記された代表者から不正登記防止申出がされ、その日から3日以内に、登記された代表者以外から代表者の解任や解散・清算等の登記がされ、申請権限に疑義がある場合。
  3. 会社又は法人の規模等に照らし(業界大手企業などを想定しているとのこと)、申請権限に疑義がある場合。

まとめ

これまで見てきたように、役員全員の解任については、会社法・登記法上もいくつか論点がある手続となります。裁判所への申立てについては弁護士、登記関係については司法書士と、各専門家とうまく連携しながら、慎重に手続きをすることが求められるかと思います。