当事務所のミッションとゴール / 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (3)

<前回の投稿はこちら↓> 法律隣接職をもっと活用してほしい。 アメリカでは、司法書士や行政書士に相当する職業は存在しないとされています。 これに対して日本では、弁護士が法律事務全てを担当する体制ではな … 続きを読む 当事務所のミッションとゴール / 企業法務に係る法律手続専門職を目指して (3)