これらの制度は同時には利用できず、またそれぞれの制度にメリットやデメリットがありますが、制度の違いについて具体的に解説した資料が少ないようなので、整理します。
(1)要件
助成制度は対象事件に限定がある一方、扶助制度は依頼者の資力基準(経済的に支援が必要である状況であること)がある点が大きな違いかと思います。
少額裁判報酬助成制度(東京司法書士会) | 民事法律扶助制度 |
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1.訴額金60万円以下の民事訴訟、民事調停事件 2.着手金1万円以上の支払 3.債務整理事件は不可 | 1.資力基準を満たすこと 2.勝訴の見込みがないといえないこと 3.民事法律扶助の趣旨に適すること |
(2)助成金の扱い
民事法律扶助制度は立替金扱いになっている点がポイントです。
少額裁判報酬助成制度(東京司法書士会) | 民事法律扶助制度 |
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依頼者ではなく司法書士に対して交付 | 立替金扱い(つまり償還する義務がある) |
上限5万円 | 事件により異なる(概ね30万円程度まで) |
(3)担当する専門家
少額裁判報酬助成制度(東京司法書士会) | 民事法律扶助制度 |
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認定司法書士 | 弁護士又は認定司法書士 |
任意の認定司法書士に助成制度の申込を依頼したうえで手続きすることも可能。 | 担当する専門家は法テラスと契約している弁護士・司法書士に限られる。 |
(4)参考資料・参考リンク等
少額裁判司法書士報酬助成制度のご案内(東京司法書士会)
https://www.tokyokai.jp/shogaku.html
民事法律扶助(日本司法書士会連合会)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/var_consulting
民事法律扶助(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo